フリーランスの確定申告

青色申告と白色申告の違いとは?青色・白色のメリット、デメリット

フリーランスの確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。いったいどちらの申告方法を選ぶべきなのでしょうか。

この記事では、青色申告と白色申告、それぞれのメリット・デメリットを把握することでベストな選択ができるよう、青色申告と白色申告の違いをご説明いたします。

青色申告と白色申告って何が違うの?

フリーランス等の個人事業者の所得税の確定申告には、青色申告と白色申告という2つの方法があります。

青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、青色申告で確定申告することをあらかじめ税務署に申請し、認められた人だけが選択できる確定申告の方法です。

複式簿記(複雑な簿記の記帳方法)に記帳することで、最大65万円の税優遇が受けられる特別控除の対象となったり、認められる経費の範囲が広がるなどのメリットがあります。

一方で、白色申告は、税務署への事前の申請がなくても誰でも選択できる申告方法です。青色申告の申請が認められていない方の場合は、白色申告にて確定申告することになります。

白色申告は、複式簿記ではなく簡易簿記(簡易的な記帳方法)で記帳した帳簿を備えておくだけで良いとされていますが、代わりに青色申告のような税優遇の特別控除は受けられないという特徴があります。

青色申告のメリット・デメリット

では、青色申告と白色申告には具体的にどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。それぞれの違いについて、詳細に確認していきましょう。

1. 【メリット】最大で65万円の特別控除が受けられる

青色申告のメリットの一つ目は、最大で65万円の青色申告特別控除が受けられることです。

特別控除を受けることで、所得税や住民税の計算元となる「課税所得」を減らすことができるため、納める税金を少なくすることができます。課税所得が、「収入ー経費ー各種控除(扶養控除や特別控除等)」で計算されるからです。

青色申告は大きく3種類に分類でき、備える帳簿の記帳方法や電子申告にて確定申告を行なっているか等の条件で、特別控除額が以下のとおり変わります。

(1)特別控除額10万円: ”簡易簿記”で帳簿を備えている場合 
 ※帳簿の対象は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳

(2)特別控除額55万円: ”複式簿記”で帳簿を備えている場合 
 ※帳簿の対象は、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳等

(3)特別控除額65万円:(2)に加え、電磁的記録の備付けとe-Taxによる電子申告を行なっている場合

65万円の特別控除を受けるには、帳簿の整備や電子申告を行わなければならない等、条件は多少厳しくはなりますが、納税額を少しでも減らす節税施策としては、是非利用したい制度です。

2.【メリット】 認められる経費の範囲が広がる

青色申告のメリットの二つ目は、所得を計算する際に認められる経費の対象範囲が広がることです。経費の対象が広がることで、特別控除同様、所得税や住民税の計算元となる「課税所得」を減らすことができます。青色申告者だけが認められる主な経費として、以下の項目があげられます。

  • 青色事業専従者給与の経費算入
  • 貸倒引当金の計上
  • 30万円未満の固定資産の一括経費計上

特別控除に加え、より広い範囲の経費を計上することができるため、所得税・住民税の節税を有利に行なうことができます。

3. 【デメリット】帳簿付けがやや複雑

デメリットとしては、55万円または65万円の特別控除を受けるためには、めんどくさい複雑な帳簿付けを行なわなければならない点があげられます。

「1.【メリット】最大で65万円の特別控除が受けられる」で述べたとおり、55万円または65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記による多数の帳簿の整備が必要になります。

ただし、10万円の特別控除を受けるだけであれば、簡易簿記による帳簿付けが認められていますので、簿記の知識が少なく不安のある方は、まずは簡易簿記での帳簿付けからはじめてみるのがおすすめです。

白色申告のメリット・デメリット

ここまで、青色申告のメリットとデメリットを確認してきましたが、白色申告についてはどうなのでしょうか?

まず、白色申告のメリットについてですが、青色申告と比べて有利な条件と言えるような項目は特にありません。

以前は、所得300万円未満の白色申告の場合は帳簿の備え付けが不要という条件がありましたが、平成26年から簡易簿記による帳簿の備え付けが義務付けられました。どうせ備える必要があるならば、10万円の特別控除が受けられる青色申告の方がメリットがあります。

一方で、白色申告のデメリットには、特別控除が一切ないことや、経費の対象範囲が狭いことがあげられます。まったく同じ収入であっても、青色申告と白色申告では、特別控除分と経費計上可否分で課税所得額に大きな差ができてしまいます。結果、納める所得税・住民税が少なくとも10万円単位で変わってくるでしょう。

結論:確定申告は「青色申告」の一択!

記事では、青色申告と白色申告それぞれの違いとお互いのメリット・デメリットを解説してきました。ここまでお読みいただいた方ならお分かりかと思いますが、確定申告をするなら「青色申告を迷わず選ぶべき」でしょう。

確かに、作業を分解すると面倒に見える青色申告ですが、現在では、仕訳帳に日々の記帳を行なうだけで、自動で決算書など必要書類を作成してくれる便利な会計ツールがたくさんあります。

それらのツールを使えば、そう手間をかけずに青色申告の確定申告ができますので、ぜひトライしてみてください!

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